「建設業許可の更新期限が過ぎてしまった」「うっかり忘れていたらどうなるの?」このような不安を持つ建設会社様に向けて、この記事では、許可の有効期限・期限切れになった場合の対応・罰則について詳しく解説します。
建設業許可の有効期限は5年間
建設業許可の有効期限は、許可日から5年間です。5年ごとに更新手続きが必要で、更新を行わなければ許可は失効してしまいます。
許可の有効期限は許可通知書に記載されており、「令和〇年〇月〇日まで有効」という形で確認できます。手元に許可通知書がない場合は、神奈川県のホームページで建設業者検索からも確認できます。
更新を忘れた・期限が切れたらどうなる?
建設業許可の有効期限が切れると、その許可は自動的に失効します。許可がない状態で500万円以上の工事を請け負うことは建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科せられる可能性があります。
期限切れになった場合の対応
有効期限が過ぎてしまった場合、「更新」ではなく「新規申請」として改めて許可を取り直す必要があります。新規申請となるため、申請手数料も更新(5万円)ではなく新規(9万円)の費用がかかります。
また、許可番号も変わってしまうため、元請会社への報告や契約書類の変更なども必要になります。
新規申請に必要な書類・要件については、以下のページをご確認ください。
決算変更届の提出も忘れずに
建設業許可を持つ会社は、毎年決算終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。この届出を怠っていると、新規申請時に問題になることがあります。
「決算変更届を何年も出していない」という会社様は、申請前に遡って届出を行う必要があります。まずはご相談ください。
まとめ:期限切れに気づいたら、まず相談を
建設業許可の有効期限が切れてしまった場合は、新規申請として改めて許可を取り直す必要があります。費用も時間も更新より余分にかかりますが、早めに動き出すことが大切です。
横浜専門の建設業許可行政書士として、期限切れ後の新規申請サポートもいたします。「今から何をすればいいか」から一緒に確認しますので、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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