大臣許可を受けている建設業者が他県の営業所を閉鎖し、営業所が1つの都道府県のみになった場合、現在の大臣許可のままでは区分が合わなくなります。この場合は都道府県知事許可への「許可換え新規」が必要になります。この記事では、許可換え新規の概要・必要書類・手続きの流れ・費用について詳しく解説します。
許可換え新規とは?
建設業許可は、営業所の所在地が2つ以上の都道府県にまたがる場合は「国土交通大臣許可」、1つの都道府県のみの場合は「都道府県知事許可」となります。
大臣許可を持つ業者が他県の営業所を閉鎖し、営業所が1つの都道府県だけになった場合、許可の区分が変わるため、知事許可への切替え申請(許可換え新規)が必要です。これは更新ではなく「新規申請」と同じ扱いになります。
許可換え新規のスケジュール・注意点
許可換え新規の申請は、他県の営業所を閉鎖する前後に行う必要があります。申請から許可が下りるまでの間も、営業所が1都道府県のみであれば大臣許可のまま営業を継続できます。
また、許可換え新規が完了すると従来の大臣許可は失効します。許可番号も新しく付与されるため、元請会社への報告や契約書類の変更が必要になる場合があります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 他県営業所の閉鎖を決定 | 行政書士へ相談・依頼開始 |
| 閉鎖の2〜3ヶ月前 | 必要書類の収集・準備 |
| 閉鎖前後 | 都道府県へ知事許可申請(許可換え新規) |
| 申請から約30〜45日後 | 知事許可証の受取・大臣許可は失効 |
必要書類
許可換え新規に必要な書類は、通常の新規申請と同様です。主な書類は以下の通りです。
- 建設業許可申請書(様式第一号)
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 財務諸表(直前3年分)
- 経営業務の管理責任者の証明書類(登記簿謄本・確認書類等)
- 専任技術者の資格証明書類
- 登記されていないことの証明書(役員全員分)
- 身分証明書(役員全員分)
- 営業所の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明書類
書類の一部は発行から3ヶ月以内のものが必要です。申請先が都道府県(神奈川県の場合は県土整備局建設業課)に変わります。大臣許可のときとは提出先・書式が異なりますので注意が必要です。
審査期間
知事許可(許可換え新規)の標準処理期間は約30〜45日です(神奈川県の場合)。大臣許可の約90〜120日と比べて短くなりますが、書類の準備には一定の期間が必要です。営業所の閉鎖スケジュールと許可取得時期を逆算して、余裕を持って準備を始めることが重要です。
費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 申請手数料(知事許可・新規) | 90,000円 |
| 行政書士報酬 | 別途お見積もり |
大臣許可の登録免許税(150,000円)と異なり、知事許可は申請手数料90,000円となります。更新(50,000円)より高くなりますので、事前に確認しておきましょう。詳細はお気軽にご相談ください。
許可換え新規後の手続き
知事許可を取得したあとも、以下の点に注意が必要です。
- 決算変更届:毎年決算終了後4ヶ月以内に提出(提出先は都道府県に変わります)
- 各種変更届:役員変更・専任技術者変更・営業所の変更等は随時届出が必要
- 更新:知事許可の有効期限も5年。更新手数料は50,000円
まとめ
大臣許可から知事許可への許可換え新規は、他県の営業所を閉鎖して1都道府県だけになる際に必須の手続きです。通常の新規申請と同じ扱いのため書類の準備が必要ですが、審査期間は大臣許可より短くなります。計画段階の早い段階で専門家に相談し、スムーズな許可取得を目指しましょう。
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