建設業許可の更新手続きを徹底解説|期限・費用・必要書類【横浜】

建設業許可の更新申請サービス 横浜の行政書士

「建設業許可の更新、いつまでにやればいいんだろう?」「何を準備すればいい?」——横浜市内の建設会社様からよくいただく質問です。この記事では、更新の期限・手続きの流れ・費用・必要書類を、横浜専門の行政書士がわかりやすく解説します。

※ 新規申請についてはこちらの記事をご確認ください。

目次

建設業許可の有効期限は5年間

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。5年ごとに更新手続きをしなければ、許可は失効します。

有効期限は許可通知書に記載されています。「許可日から5年後の前日」が満了日となります。たとえば2021年4月1日に許可を受けた場合、満了日は2026年3月31日です。

更新申請はいつまでに?期限の注意点

神奈川県知事許可の場合、更新申請は有効期限の30日前までに提出する必要があります。ただし、書類収集や作成に時間がかかるため、有効期限の3か月前を目安に準備を始めることをおすすめします。

申請が期限内に受理されれば、審査中も許可の効力は継続します。一方、期限を過ぎると許可が失効し、新規申請からやり直しになります。

タイミング対応
有効期限の3か月前書類収集・準備開始(推奨)
有効期限の30日前まで申請書類の提出期限
有効期限当日期限内申請なら許可の効力継続
有効期限翌日以降未申請の場合は許可失効・新規申請が必要

更新に必要な書類一覧

更新申請に必要な書類は以下の通りです。新規申請より書類数は少ないですが、最新の情報への更新が必要です。

書類の種類内容・備考
更新申請書(様式第一号)神奈川県所定の書式。最新情報を記載
登記事項証明書(法人)法務局発行。3か月以内のもの
財務諸表(直前1期分)貸借対照表・損益計算書など
専任技術者の資格証・実務経験証明変更がある場合は最新のものを提出【資格者の場合】合格証書・免許証(施工管理技士・建築士・電気工事士など)のコピー。【実務経験者の場合】実務経験証明書+証明期間中の工事請負契約書または注文書・請書のコピー(原則10年分)。
社会保険加入証明書類健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明
住民票(役員等)本籍地記載のもの。3か月以内のもの
身分証明書(役員等)市区町村発行の、禁治産等の記載がないもの
納税証明書法人税または所得税の未納がないことの証明

※役員の変更・専任技術者の変更など、許可内容に変更がある場合は、変更届も併せて提出が必要です。

更新の費用はいくら?

更新にかかる費用は、新規申請と同様に①申請手数料(法定費用)と②行政書士報酬の2つです。

項目金額備考
申請手数料(知事許可・更新)50,000円神奈川県収入証紙
行政書士報酬45,000円〜当事務所の場合
合計目安95,000円〜税込

更新の申請手数料は新規(90,000円)の半額の50,000円です。行政書士報酬は事務所によって異なります。詳細な料金は料金表ページをご覧ください。

更新手続きの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の、更新手続きの全体的な流れは以下の通りです。

ステップ期間の目安
①初回相談・書類確認1〜3日
②必要書類の収集・準備1〜2週間
③申請書類の作成・提出1週間
④審査期間(行政庁)約30日
合計約1.5〜2か月

更新時に注意すべきポイント

① 役員・専任技術者の変更を確認する

更新申請の前に、役員構成や専任技術者に変更がないか必ず確認してください。変更があった場合は変更届を先に提出する必要があります。変更届が未提出のまま更新申請をすると、受理されない場合があります。

② 決算変更届が毎年必要

建設業許可業者は、決算終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出する義務があります。この届出が未提出のまま更新申請をすると受理されません。毎年きちんと提出しているか確認しましょう。

③ 社会保険の加入が必須

2020年10月以降、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が建設業許可の要件となっています。更新時に未加入が判明すると許可が受けられないため、加入状況を事前に確認してください。

まとめ:更新は早めの準備が大切

建設業許可の更新は、有効期限の3か月前を目安に準備を始めるのがベストです。期限を過ぎると許可が失効し、新規申請からやり直しになるため注意が必要です。

「決算変更届が出せていない」「役員が変わっている」など、更新前に整理すべき事項がある場合も多いです。まずは現状をご相談ください。横浜専門の建設業許可行政書士として、スムーズな更新をサポートします。

建設業許可・経審・各種変更届のご相談は無料です

横浜の建設専門行政書士が、丁寧にサポートいたします。

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この記事を書いた人

岩本隆一のアバター 岩本隆一 行政書士・税理士

税理士事務所として建設業の方々に関わる中で、許可関係も一緒にサポートした方がお客様にメリットがあると考え、行政書士事務所も開業しました。建設業許可・経審・入札参加資格申請など、建設業に関わる行政手続きを一括サポートします。(行政書士登録番号:20091970)

「行政書士への相談は敷居が高い」と感じるお客様のため、初回相談は完全無料。お気軽にお問い合わせください。

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