「般・特新規」って結局どれ?建設業許可の申請区分、勘違いしやすい3パターンを整理

般・特新規 建設業許可の申請区分 勘違いしやすい3パターン 横浜

建設業許可の申請、「これって”般・特新規”でいいよね?」と書類を作り始めたら、実は別の区分だった——というミスが、現場ではけっこう起きています。ここでは、判定でつまずきやすいポイントだけに絞って、表とフローでサクッと整理します。

目次

まずは結論:判定フロー

今の許可は何を持っている?

  • ① 一般のみ or 特定のみ(片方だけ)→ 区分を新たに増やす → ✅ 般・特新規
  • ② 一般と特定が混ざっている → どこかの業種を入れ替え/追加 → 業種追加
  • ③ 特定のみ(複数業種)→ 全部まとめて一般に変える → 新規(いったんゼロに戻る)
  • ③ 特定のみ(複数業種)→ 一部だけ一般に変える → ✅ 般・特新規

申請区分は全部で9種類

No.区分名ざっくり言うと
1新規許可を持っていない状態からの申請
2許可換え新規大臣許可⇄知事許可、または別の県の知事許可からの切替
3般・特新規一般⇄特定の “もう片方” を取りにいく
4業種追加同じ区分(一般または特定)の中で業種を増やす
5更新既存許可をそのまま継続
6〜9各種同時申請3・4・5の組み合わせ

🗓 有効期間のメモ 許可日から5年目の “前日” が満了日。
例)2024年3月15日許可 → 2029年3月14日満了

般・特新規が成立する2つの条件

  1. 持っている許可が 一般 or 特定 の片方だけ であること
  2. 同じ業種で 一般+特定 のダブル保有は不可(制度上できない)

この2つを押さえれば、半分は判定できます。

該当する例(シンプルケース)

今の許可新たに申請判定
電気工事業(一般)電気工事業(特定)般・特新規
内装仕上工事業(特定)防水工事業(一般)般・特新規

つまずきやすい3つの落とし穴

落とし穴①:すでに “もう片方” を持っているケース

今の許可新たに申請正解
管工事業(特定)+塗装工事業(一般)塗装工事業(特定)業種追加

塗装工事業を一般→特定に変えるので一見「般・特新規」っぽいですが、管工事業ですでに “特定” を持っているため、新たに特定枠に入る業種は単なる “業種追加” 扱いになります。

落とし穴②:特定を全部、一般に切り替えるケース

今の許可新たに申請正解
舗装工事業(特定)+管工事業(特定)同2業種をすべて一般に変更新規

特定の要件を満たせず維持できないので、特定の許可をいったん全部廃業し、ゼロの状態から一般を取り直します。「無許可の瞬間」が発生するのがポイント。だから “般・特新規” ではなく “新規” になります。

落とし穴③:複数の特定のうち “一部だけ” 一般に変えるケース

今の許可新たに申請正解
舗装工事業(特定)+管工事業(特定)管工事業(一般)般・特新規

管工事業(特定)は一部廃業しますが、舗装工事業(特定)が残るため、許可ゼロの瞬間が発生しません。特定持ちの状態のまま一般を取りにいくので、これは正真正銘の「般・特新規」です。

判定で迷ったときのチェックリスト

  • 今持っている許可は、一般 or 特定の片方だけか?
  • 申請後に “いったん許可ゼロの瞬間” は発生しないか?
  • 同じ業種で一般+特定を取ろうとしていないか?

3つすべて「Yes(または該当しない)」なら、般・特新規の可能性が高いです。

申請区分の判定は、今ある許可の組み合わせと “申請後の状態” の両方を見るのがコツ。迷ったら廃業のタイミングが入るかどうかを起点に考えると、整理しやすくなります。

般・特新規の申請で注意したい実務ポイント

般・特新規と判定できたら、次は書類の準備です。ここでは実務でよく引っかかるポイントを3つ挙げます。

① 有効期間のズレに注意

般・特新規で新たに取得した許可の有効期間は、既存の許可とは別々にカウントされます。たとえば「一般(残3年)」を持っている状態で「特定(新規)」を取った場合、特定の満了日は一般より5年後になります。更新漏れを防ぐため、許可証ごとに満了日を管理するカレンダーを作っておくと安心です。

② 経営業務管理責任者・専任技術者の要件は区分ごとに確認

特定建設業を新たに取る場合、専任技術者の要件は一般よりも厳しくなります(1級国家資格や指定学科卒+実務経験など)。すでに一般で登録している技術者がそのまま特定の要件を満たすかどうかを、申請前に必ず確認してください。

③ 財産的基礎の要件(特定建設業の場合)

特定建設業には、一般にはない財産的基礎の要件があります。決算書の数字が基準を下回っていると、申請を受け付けてもらえないケースも。直前の決算が見込めそうな場合は、申請のタイミングを決算後に合わせることも選択肢の一つです。

まとめ

「般・特新規」かどうかの判定は、区分の名前だけで判断しようとすると間違えやすいです。大事なのは次の2点です。

  • 今の許可の状態(一般のみ・特定のみ・混在)を正確に把握する
  • 申請の前後で「許可ゼロの瞬間」が発生するかどうかを確認する

この2点をチェックするだけで、大半のケースは正しく判定できます。判定に迷う状況や、複数業種が絡む複雑なケースについては、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

岩本隆一のアバター 岩本隆一 行政書士・税理士

税理士事務所として建設業の方々に関わる中で、許可関係も一緒にサポートした方がお客様にメリットがあると考え、行政書士事務所も開業しました。建設業許可・経審・入札参加資格申請など、建設業に関わる行政手続きを一括サポートします。(行政書士登録番号:20091970)

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