建設業許可の更新を忘れたらどうなる?期限・手続き・罰則をわかりやすく解説

建設業許可の更新申請サービス 横浜の行政書士

「建設業許可の更新期限が過ぎてしまった」「うっかり忘れていたらどうなるの?」このような不安を持つ建設会社様に向けて、この記事では、許可の有効期限・期限切れになった場合の対応・罰則について詳しく解説します。

目次

建設業許可の有効期限は5年間

建設業許可の有効期限は、許可日から5年間です。5年ごとに更新手続きが必要で、更新を行わなければ許可は失効してしまいます。

許可の有効期限は許可通知書に記載されており、「令和〇年〇月〇日まで有効」という形で確認できます。手元に許可通知書がない場合は、神奈川県のホームページで建設業者検索からも確認できます。

更新を忘れた・期限が切れたらどうなる?

建設業許可の有効期限が切れると、その許可は自動的に失効します。許可がない状態で500万円以上の工事を請け負うことは建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科せられる可能性があります。

期限切れになった場合の対応

有効期限が過ぎてしまった場合、「更新」ではなく「新規申請」として改めて許可を取り直す必要があります。新規申請となるため、申請手数料も更新(5万円)ではなく新規(9万円)の費用がかかります。

また、許可番号も変わってしまうため、元請会社への報告や契約書類の変更なども必要になります。

新規申請に必要な書類・要件については、以下のページをご確認ください。

建設業許可の新規申請について詳しくはこちら

決算変更届の提出も忘れずに

建設業許可を持つ会社は、毎年決算終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。この届出を怠っていると、新規申請時に問題になることがあります。

「決算変更届を何年も出していない」という会社様は、申請前に遡って届出を行う必要があります。まずはご相談ください。

まとめ:期限切れに気づいたら、まず相談を

建設業許可の有効期限が切れてしまった場合は、新規申請として改めて許可を取り直す必要があります。費用も時間も更新より余分にかかりますが、早めに動き出すことが大切です。

横浜専門の建設業許可行政書士として、期限切れ後の新規申請サポートもいたします。「今から何をすればいいか」から一緒に確認しますので、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

建設業許可・経審・各種変更届のご相談は無料です

横浜の建設専門行政書士が、丁寧にサポートいたします。

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この記事を書いた人

岩本隆一のアバター 岩本隆一 行政書士・税理士

税理士事務所として建設業の方々に関わる中で、許可関係も一緒にサポートした方がお客様にメリットがあると考え、行政書士事務所も開業しました。建設業許可・経審・入札参加資格申請など、建設業に関わる行政手続きを一括サポートします。(行政書士登録番号:20091970)

「行政書士への相談は敷居が高い」と感じるお客様のため、初回相談は完全無料。お気軽にお問い合わせください。

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