建設業許可の業種一覧29種類をわかりやすく解説|どの許可が必要かチェック【横浜】

建設業許可の変更届・業種一覧・大臣知事許可の違い 横浜

建設業許可は、工事の種類によって29種類の業種に分かれています。「自分の会社にはどの許可が必要なのか?」「複数の許可が必要なケースは?」——本記事では、29業種の一覧と各業種の特徴、横浜で多い業種について行政書士が解説します。

目次

建設業許可の2つの種類

建設業許可には、工事の元請・下請の立場と請負金額により、一般建設業許可特定建設業許可の2種類があります。

種別対象申請先
一般建設業許可特定建設業以外のすべての建設業者神奈川県知事(営業所が県内のみ)または国土交通大臣(複数都道府県に営業所あり)
特定建設業許可元請として1件の工事で下請に4,500万円以上(建築工事業は7,000万円以上)を発注する場合同上

建設業許可29業種一覧

建設業許可の業種は以下の29種類です。工事の内容によって、どの業種の許可が必要かが決まります。

No.業種名略号主な工事内容
1土木工事業道路・河川・造成などの土木工事
2建築工事業建築物の新築・増築・改築など
3大工工事業木造建築物の建方・内装など
4左官工事業モルタル・タイル塗り・吹付け工事
5とび・土工・コンクリート工事業足場・掘削・コンクリート基礎など
6石工事業石積み・石張り工事
7屋根工事業瓦・スレート・金属板葺き工事
8電気工事業発変電・送配電・構内電気設備工事
9管工事業給排水・冷暖房・空調設備工事
10タイル・れんが・ブロック工事業タイル・ブロック・レンガ積み工事
11鋼構造物工事業鉄骨工事・鉄塔・橋梁工事など
12鉄筋工事業鉄筋加工・組立工事
13舗装工事業アスファルト・コンクリート舗装工事
14しゅんせつ工事業しゅ河川・港湾等の浚渫工事
15板金工事業金属製板材の加工・取付け工事
16ガラス工事業ガラス加工・取付け工事
17塗装工事業塗料・塗材を用いた工事
18防水工事業アスファルト・シーリング等の防水工事
19内装仕上工事業インテリア・クロス・床工事など
20機械器具設置工事業プラント・エレベーター設置工事
21熱絶縁工事業保温・断熱材の施工
22電気通信工事業通信機器・LAN設備工事
23造園工事業緑化・造園・樹木植栽工事
24さく井工事業地下水・温泉掘削工事
25建具工事業木製・金属製建具の取付け工事
26水道施設工事業上下水道・簡易水道工事
27消防施設工事業スプリンクラー・消火設備工事
28清掃施設工事業し尿・ごみ処理施設工事
29解体工事業建築物・工作物の解体工事

なお、申請様式は業種によって変わるわけではありません。どの業種でも使用する書式は共通です。ただし、業種ごとに専任技術者として認められる国家資格や実務経験の内容が異なるため、記載する内容(資格証明書や実務経験証明書など)は業種によって変わります。また、一般建設業と特定建設業では、専任技術者に求められる資格レベルや財産的基礎の基準が異なる点にも注意が必要です。

業種別|専任技術者に必要な主な資格一覧

建設業許可を取得するには、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。専任技術者として認められるためには、業種ごとに定められた国家資格の保有、または所定の学歴+実務経験、もしくは10年以上の実務経験が必要です。以下は、一般建設業の場合に認められる主な国家資格の一覧です。

業種名主な国家資格(一般建設業)
土木工事業1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門・農業土木・水産土木・森林土木)
建築工事業1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士
大工工事業1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士、木造建築士、大工技能士(1・2級)
左官工事業1・2級左官技能士
とび・土工・コンクリート工事業1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門)、1・2級建築施工管理技士、とび技能士(1・2級)
石工事業1・2級土木施工管理技士、石工・石材施工・石積み技能士(1・2級)
屋根工事業1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士、かわらぶき技能士(1・2級)、スレート施工技能士(1・2級)
電気工事業1・2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士、技術士(電気電子部門)
管工事業1・2級管工事施工管理技士、技術士(機械部門・衛生工学部門)、給水装置工事主任技術者
タイル・れんが・ブロック工事業1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士、タイル張り技能士(1・2級)、築炉技能士(1・2級)
鋼構造物工事業1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門)、鉄工技能士(1・2級)
鉄筋工事業1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、鉄筋施工技能士(1・2級)
舗装工事業1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門)
しゅんせつ工事業1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門・水産土木)
板金工事業1・2級建築板金技能士、板金技能士(1・2級)、建築板金技能士(1・2級)
ガラス工事業ガラス施工技能士(1・2級)
塗装工事業1・2級塗装技能士、1・2級建築施工管理技士
防水工事業1・2級建築施工管理技士、防水施工技能士(1・2級)
内装仕上工事業1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士、内装仕上施工技能士(1・2級)、表装技能士(1・2級)
機械器具設置工事業1・2級機械器具設置工事施工管理技士、技術士(機械部門)
熱絶縁工事業熱絶縁施工技能士(1・2級)
電気通信工事業1・2級電気通信工事施工管理技士、技術士(電気電子部門)
造園工事業1・2級造園施工管理技士、技術士(森林部門・農業部門)、造園技能士(1・2級)
さく井工事業地すべり防止工事士、さく井技能士(1・2級)
建具工事業1・2級建築施工管理技士、建具製作技能士(1・2級)、建具工技能士(1・2級)、カーテンウォール施工技能士
水道施設工事業1・2級土木施工管理技士、技術士(上下水道部門・衛生工学部門)
消防施設工事業甲種消防設備士(第1~5類)、乙種消防設備士(第1~5類)
清掃施設工事業技術士(衛生工学部門「廃棄物管理」選択科目)
解体工事業1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門)、解体工事施工技士

※ 上記は代表的な資格の例です。資格がない場合でも、指定学科の卒業+実務経験(3年または5年)、もしくは10年以上の実務経験で専任技術者になれる場合があります。詳細は無料相談にてご確認ください。

横浜で特に需要が多い業種

横浜市内の建設業者からご相談が多い業種は以下のとおりです。

  • 建築工事業:住宅・マンション・商業施設の建築
  • とび・土工・コンクリート工事業:基礎・解体・外構工事
  • 内装仕上工事業:リフォーム・店舗内装工事
  • 管工事業:給排水・空調設備工事
  • 電気工事業:電気設備・太陽光設置工事
  • 塗装工事業:外壁塗装・防錆塗装
  • 解体工事業:建物解体・空き家対策

複数の業種許可が必要なケース

1社で複数の工事を行う場合、それぞれの業種許可が必要です。たとえば、外壁塗装(塗装工事業)と防水工事(防水工事業)を両方手がける業者は、2業種の許可取得が必要になります。

ただし、建築工事業の許可があっても、専門工事(電気工事など)を単体で請け負う場合は別途専門工事の許可が必要なため注意が必要です。

許可なしでできる工事の範囲

建設業許可が不要なのは、以下の「軽微な工事」のみです。

工事の種類許可不要の範囲
建築工事(建築一式工事)1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
その他の工事(専門工事)1件の請負代金が500万円未満の工事

これを超える工事を請け負う場合は必ず許可が必要です。無許可営業は建設業法違反となり、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となります。

まとめ

建設業許可の業種は29種類あり、行う工事の内容に合った業種の許可が必要です。「どの業種が必要か」「複数の許可が必要か」など、ご自身では判断しにくいケースも多くあります。

横浜で建設業許可の取得・追加を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。どの業種の許可が必要か、一緒に確認いたします。

新規申請の場合はこちらの記事もあわせてご覧ください。

建設業許可・経審・各種変更届のご相談は無料です

横浜の建設専門行政書士が、丁寧にサポートいたします。

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この記事を書いた人

岩本隆一のアバター 岩本隆一 行政書士・税理士

税理士事務所として建設業の方々に関わる中で、許可関係も一緒にサポートした方がお客様にメリットがあると考え、行政書士事務所も開業しました。建設業許可・経審・入札参加資格申請など、建設業に関わる行政手続きを一括サポートします。(行政書士登録番号:20091970)

「行政書士への相談は敷居が高い」と感じるお客様のため、初回相談は完全無料。お気軽にお問い合わせください。

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