「建設工事を請け負うには許可が必要と聞いたけど、何から準備すればいい?」横浜市内の建設会社様からよくいただく質問です。この記事では、建設業許可の要件・費用・取得までの期間を、横浜専門の行政書士がわかりやすく解説します。
更新の場合はこちらの記事を参考にしてください。
建設業許可とは?そもそも必要なケース
建設業法では、1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)になる場合、建設業許可が必要とされています。
逆にいうと、500万円未満の軽微な工事のみを行う業者は許可不要ですが、元請から「許可を持っていないと仕事を回せない」と言われるケースも増えており、実質的に許可取得が必要になっている会社様も多いです。
知事許可と大臣許可の違い
| 区分 | 条件 | 申請先 |
|---|---|---|
| 神奈川県知事許可 | 営業所が神奈川県内のみ | 神奈川県知事 |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所あり | 国土交通大臣 |
横浜市に事務所が1か所だけある会社のほとんどは、神奈川県知事許可の申請になります。
知事許可と大臣許可の違いについて、さらに詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
▶ 知事許可と大臣許可の違いを詳しく見る
建設業許可の5つの要件
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると許可は取得できません。
① 経営業務の管理責任者(経管)がいること
申請する会社の常勤の役員等(取締役・個人事業主など)の中に、建設業に関する一定の経営経験を持つ人物が必要です。
主な要件パターン
| パターン | 必要な経験 |
|---|---|
| ①-A(基本) | 建設業を営む会社の役員(取締役・執行役員等)として5年以上の経験、または個人事業主として5年以上の経験 |
| ①-B(準ずる地位) | 役員に次ぐ地位(部長・支店長等)で経営業務に6年以上関与した経験 |
| ①-C(組み合わせ) | 建設業の経営経験5年以上+補佐経験(建設業の財務・労務・業務に関して役員を補佐した経験)の組み合わせ(合計6年以上) |
よくある該当例・非該当例
| 状況 | 判定 | ポイント |
|---|---|---|
| 建設会社の取締役を5年以上務めた | ✅ 該当 | 最もシンプルなケース |
| 個人事業主として5年以上建設業を営んだ | ✅ 該当 | 確定申告書・請負契約書で証明 |
| 建設会社の現場監督(従業員)を10年務めた | ❌ 非該当 | 役員・事業主でないと不可 |
| 他業種(飲食・不動産など)の役員経験5年 | ❌ 非該当 | 建設業での経験が必要 |
| 建設業の部長として業務全般を6年担当した | ✅ 該当の可能性 | ①-Bパターン。証明書類の準備が必要 |
経管の要件は証明書類の収集が複雑になるケースが多く、「自分が該当するかわからない」という方は早めにご相談ください。
② 専任技術者がいること
営業所ごとに、許可を受ける業種に対応した専任技術者を1名以上置く必要があります。専任技術者は常勤かつ専任で、原則として他社との兼任はできません。
要件を満たす3つのルート
| ルート | 条件 | 備考 |
|---|---|---|
| ①国家資格 | 対応する業種の国家資格を保有 | 最もシンプル。資格証のコピーを提出 |
| ②学歴+実務経験 | 指定学科卒業+3年(高卒)または5年(大卒)の実務経験 | 指定学科は「建設・土木・建築・電気・機械系」など業種によって異なる |
| ③実務経験のみ | 許可を受ける業種での10年以上の実務経験 | 資格・学歴がなくてもOK。経験を証明する書類(契約書・注文書等)を年ごとに準備 |
主な業種と対応する国家資格の例
| 業種 | 対応する主な国家資格 |
|---|---|
| 土木工事業 | 1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門)など |
| 建築工事業 | 1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士など |
| 大工工事業 | 1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士、木造建築士など |
| 電気工事業 | 1・2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士など |
| 管工事業 | 1・2級管工事施工管理技士、技術士(機械・衛生工学部門)など |
| 塗装工事業 | 1・2級塗装技能士、1・2級建築施工管理技士など |
| とび・土工・コンクリート工事業 | 1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門)など |
| 屋根工事業 | 1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士など |
| 内装仕上工事業 | 1・2級建築施工管理技士、1・2級内装仕上施工技能士など |
| 解体工事業 | 1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門)など |
※ 上記は代表的な例です。業種ごとに認められる資格は異なります。詳細は無料相談にてご確認ください。
業種については、詳しくはこちらをご確認ください。
注意点:経管と専任技術者の兼任
経営業務の管理責任者と専任技術者は、同一人物が兼任することが可能です(同一の営業所に常勤している場合)。一人親方や少人数の会社でも、要件さえ満たせば許可取得は十分可能です。
③ 財産的基礎があること
許可の種類(一般建設業・特定建設業)によって求められる財産要件が大きく異なります。
一般建設業の財産要件(いずれか1つを満たせばOK)
| 要件 | 内容 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 自己資本500万円以上 | 純資産合計(貸借対照表の純資産の部)が500万円以上 | 直前の決算書(貸借対照表)で確認 |
| 資金調達能力500万円以上 | 500万円以上の資金調達が可能であること | 金融機関の残高証明書(申請直前1ヶ月以内のもの)で証明 |
| 許可取消しから5年が経過 | 過去に許可を取り消されてから5年以上経過している | — |
新規申請で決算書の自己資本が500万円に満たない場合でも、銀行の残高証明書(500万円以上)で代替できます。
特定建設業の財産要件(すべてを満たすこと)
| 要件 | 基準額 |
|---|---|
| 欠損の比率 | 資本金の20%以下 |
| 流動比率 | 75%以上 |
| 資本金 | 2,000万円以上 |
| 自己資本 | 4,000万円以上 |
特定建設業は、元請として下請に4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を発注する場合に必要な許可です。要件が厳しく、一般的な中小企業では一般建設業許可の取得がほとんどです。
④ 誠実性があること
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。法人の場合は役員全員・個人事業主の場合は本人が対象です。
「誠実性」は書類を提出して審査されるものではなく、主に以下の欠格事由に該当しないかどうかで確認されます。実質的に「⑤ 欠格要件」と重なる部分が多く、下記に該当しなければ通常は問題ありません。
| 確認される内容 | 具体例 |
|---|---|
| 請負契約の締結・履行に関する不正行為 | 詐欺・脅迫・横領・工事の手抜き・無許可業者への丸投げなど |
| 建設業法・建築基準法等の違反 | 無許可営業・主任技術者の未配置・一括下請けの禁止違反など |
| 暴力団との関係 | 暴力団員・暴力団関係者が実質的に経営に関与している |
過去に建設業法違反や行政処分を受けたことがある場合は、要件に影響する可能性があります。不安な点がある場合はご相談ください。
誠実性の確認方法:様式第18号(誠実性に関する調書)
他の要件と異なり、誠実性は「積極的に証明する書類」があるわけではありません。申請書類の中に「誠実性に関する調書」(様式第18号)という書式があり、役員等の氏名を記載して署名・押印する形をとります。これは「不正行為をしていない・するつもりがない」という宣誓に近いものです。
過去に請負契約に関して詐欺・脅迫・横領などの不正行為をしていた場合や、建設業法・建築基準法などに重大な違反歴がある場合は、この要件を満たさないとみなされます。
様式第18号は神奈川県の許可申請書等ダウンロードページから入手できます。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
申請者(法人役員・個人事業主)が以下の欠格事由に1つでも該当すると許可を受けられません。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 過去5年以内に建設業許可を取り消された者
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行後5年を経過していない者
- 建設業法・暴力団対策法等に違反して罰金刑を受け、5年を経過していない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(法定代理人が欠格の場合も含む)
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
上記は法人・個人を問わず、役員全員・支配人・令3条使用人(支店長等)がすべて対象です。
建設業許可の取得費用はいくら?
費用は大きく分けて①申請手数料(法定費用)と②行政書士報酬の2つがあります。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料(知事許可・新規) | 90,000円 | 神奈川県収入証紙 |
| 行政書士報酬 | 75,000円〜 | 当事務所の場合 |
| 合計目安 | 165,000円〜 | 税込 |
申請手数料は法律で定められた固定費用です。行政書士報酬は事務所によって異なりますが、当事務所の詳細な料金は料金表ページをご覧ください。
許可取得までの期間は?
神奈川県知事許可の場合、申請書類を提出してから審査期間は約30日(標準処理期間)です。
ただし、書類収集から申請準備にも時間がかかります。当事務所にご依頼いただいた場合の全体スケジュールの目安は以下の通りです。
| ステップ | 期間の目安 |
|---|---|
| ①初回相談・要件確認 | 1〜3日 |
| ②必要書類の収集・準備 | 1〜3週間 |
| ③申請書類の作成・申請 | 1週間 |
| ④審査期間(行政庁) | 約30日 |
| 合計 | 約1.5〜2ヶ月 |
横浜市で建設業許可を取る際の注意点
横浜市内の会社が申請する場合、書類の提出先は神奈川県庁(県土整備局建設業課)になります。
横浜市役所ではなく県庁が窓口になる点に注意が必要です。また、決算書・確定申告書・登記簿謄本など多くの書類を揃える必要があるため、初めての方には煩雑に感じることも多いです。
申請に必要な書類一覧
建設業許可の申請には、以下の書類が必要です。申請区分(法人・個人)や要件の証明方法によって異なる場合がありますので、詳細はご確認ください。
| 書類の種類 | 内容・備考 |
|---|---|
| 登記事項証明書(法人) | 法務局発行。3か月以内のもの |
| 定款の写し(法人) | 最新の定款 |
| 確定申告書(個人) | 直前3年分。税務署の受付印があるもの |
| 財務諸表(直前3期分) | 貸借対照表・損益計算書など |
| 経営業務の管理責任者の証明書類 | 建設業での経営経験(役員・事業主)を証明するもの。具体的には「工事請負契約書」「注文書+注文請書のセット」「請求書+入金通帳のセット」など、5年以上分をまとめて提出。年に数件あれば足りる場合も多い |
| 専任技術者の資格証・卒業証明書 | 国家資格がある場合:「施工管理技士の合格証書」「建築士免許証」などのコピー。学歴で要件を満たす場合:指定学科の「卒業証明書」+実務経験の証明書類をあわせて提出 |
| 実務経験証明書(様式第18号) | 国家資格なし・指定学科卒でもない場合に必要。「工事請負契約書」「注文書」「請求書+通帳」などで10年以上の実務経験を1年ごとに証明する。元請・下請どちらの経験でも可 |
| 社会保険加入証明書類 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明 |
| 住民票(申請者・役員等) | 本籍地記載のもの。3か月以内のもの |
| 身分証明書 | 市区町村が発行する、禁治産等の記載がないもの |
| 営業所の写真・平面図 | 独立した事務所があることを証明する書類 |
| 許可申請書(様式第一号) | 神奈川県所定の書式 |
※上記は主な書類の一覧です。申請内容によって追加書類が必要になる場合があります。詳細は無料相談にてご確認ください。
まとめ:まずは無料相談で要件を確認しましょう
建設業許可の取得には、5つの要件確認・書類収集・申請手続きと、専門的な知識が必要です。「自社が要件を満たしているかわからない」という段階からご相談いただけます。
横浜専門の建設業許可行政書士として、最短での許可取得をサポートします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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