横浜市(神奈川県知事許可)を持つ建設業者が、他県に営業所を新設する場合、知事許可のままでは対応できません。国土交通大臣許可への「許可換え新規」が必要になります。この記事では、関東地方整備局への申請を前提に、許可換え新規の概要・手続きの流れ・必要書類・費用・注意点まで詳しく解説します。
許可換え新規とは?
建設業許可の区分は、営業所の所在地によって自動的に決まります。
| 許可の種類 | 営業所の状況 | 申請先 |
|---|---|---|
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県のみに営業所がある | 各都道府県(神奈川県は県土整備局建設業課) |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある | 主たる営業所を管轄する地方整備局(横浜市は関東地方整備局) |
横浜市に本店がある神奈川県知事許可の業者が、たとえば東京都や埼玉県などに新たな営業所(支店・出張所等)を設ける場合、大臣許可への切替え(許可換え新規)が必要です。これは「更新」ではなく「新規申請」と同じ扱いになります。
申請先:関東地方整備局
横浜市を主たる営業所とする業者の大臣許可申請先は、関東地方整備局(建政部建設産業第一課)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請窓口 | 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 |
| 所在地 | 〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 |
| 受付時間 | 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜17:00 |
神奈川県庁への知事許可申請とは提出先・書式・添付書類が異なります。窓口が国の機関になるため、事前に確認や予約が必要な場合があります。行政書士に依頼することでスムーズに対応できます。
手続きの流れ・スケジュール
許可換え新規は、他県に営業所を設置するタイミングに合わせて計画的に進める必要があります。申請から大臣許可が下りるまでに約90〜120日かかるため、早めの準備が必須です。
| 時期の目安 | やること | 備考 |
|---|---|---|
| 他県営業所の設置を決定した時点 | 行政書士へ相談・依頼開始 | 要件確認・スケジュール調整 |
| 設置の3〜4ヶ月前 | 必要書類の収集・準備開始 | 財務諸表・証明書類など時間がかかるものを先に着手 |
| 設置の1〜2ヶ月前 | 申請書類一式の作成・確認 | 書式が知事許可と異なるため要注意 |
| 他県営業所の設置前後 | 関東地方整備局へ申請 | 設置後すみやかに申請。未申請のまま営業不可 |
| 申請から約90〜120日後 | 大臣許可証の受取 | 知事許可は自動失効。許可番号が変わる |
必要書類一覧
許可換え新規に必要な書類は、通常の新規申請と同様です。以下の書類を揃えて関東地方整備局へ提出します。
| 書類名 | 内容・備考 | 取得先 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請書(様式第一号) | 大臣許可用の書式を使用 | 国交省ホームページからダウンロード |
| 役員等の一覧表 | 全役員・支配人を記載 | — |
| 営業所一覧表 | 既存・新設営業所を全て記載 | — |
| 専任技術者一覧表 | 各営業所の専任技術者を記載 | — |
| 財務諸表(直前3年分) | 法人は貸借対照表・損益計算書等、個人は確定申告書 | 自社作成 / 税理士 |
| 経営業務の管理責任者 証明書類 | 登記簿謄本・経験を証明する請負契約書等 | 法務局・自社保管 |
| 専任技術者の資格証明書類 | 合格証・免許証・実務経験証明書等 | 各機関・自社保管 |
| 登記されていないことの証明書 | 役員全員分。発行から3ヶ月以内 | 法務局(オンライン申請可) |
| 身分証明書 | 役員全員分。発行から3ヶ月以内 | 本籍地の市区町村役場 |
| 営業所の使用権原証明書類 | 賃貸借契約書・登記簿謄本等 | 自社保管 / 法務局 |
| 健康保険・厚生年金加入証明 | 社会保険の加入確認書類 | 年金事務所 / 健康保険組合 |
| 雇用保険加入証明 | 雇用保険適用事業所設置届の写し等 | ハローワーク |
証明書類の一部(登記されていないことの証明書・身分証明書など)は発行から3ヶ月以内のものが必要です。準備に時間がかかる書類も多いため、早めに収集を始めましょう。
審査期間
大臣許可(許可換え新規)の標準処理期間は約90〜120日です。神奈川県知事許可の約30〜45日と比べて大幅に長くなります。
申請中も従来の神奈川県知事許可は有効なため、知事許可の有効期限内であれば神奈川県内の営業は継続できます。ただし、新設した他県の営業所では大臣許可が下りるまで建設業の営業はできません。
費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税(大臣許可・新規) | 150,000円 | 収入印紙で納付。知事許可の申請手数料9万円より高い |
| 登記されていないことの証明書 | 300円/通 | 役員1名につき1通。オンライン申請の場合200円 |
| 身分証明書 | 自治体により異なる(数百円程度) | 役員1名につき1通 |
| 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 600円/通 | 法務局窓口。オンライン申請の場合500円 |
| 行政書士報酬 | 別途お見積もり | 書類収集の代行・申請書類作成・窓口申請など |
知事許可の新規申請手数料(90,000円)と異なり、大臣許可は登録免許税150,000円が必要です。また、証明書類の取得費用も役員数によって変わります。費用の詳細はお気軽にご相談ください。
許可換え新規後の注意点
大臣許可を取得したあとも、以下の点に注意が必要です。
| 手続き | 内容 | 提出先・期限 |
|---|---|---|
| 決算変更届 | 毎年の決算内容の報告 | 関東地方整備局へ、決算終了後4ヶ月以内 |
| 各種変更届 | 役員変更・専任技術者変更・営業所の変更等 | 関東地方整備局へ、変更後30日以内(一部2週間以内) |
| 許可の更新 | 5年ごとの更新申請 | 関東地方整備局へ、有効期限の30日前までに申請 |
特に注意が必要なのは、提出先が神奈川県庁から関東地方整備局に変わる点です。知事許可のときと同じ感覚で神奈川県に届け出てしまうミスが多いため、ご注意ください。
許可番号が変わることへの対応
許可換え新規が完了すると許可番号が新しくなります。従来の「神奈川県知事許可(般-○○)第○○号」から「国土交通大臣許可(般-○○)第○○号」に変わるため、以下の対応が必要です。
- 元請会社・発注者への許可番号変更の通知
- 工事請負契約書・注文書などの書類更新
- 会社ホームページ・パンフレットの許可番号更新
- 建設業許可票(現場掲示用・営業所掲示用)の作り直し
よくある質問
Q. 申請中は知事許可で工事を続けられますか?
A. はい、大臣許可の申請中も従来の神奈川県知事許可は有効です。ただし、新設した他県の営業所での建設業の営業は大臣許可が下りてからになります。
Q. 知事許可の更新と許可換え新規が重なった場合はどうなりますか?
A. 更新申請と許可換え新規の申請が時期的に近い場合、どちらを優先するか慎重に判断する必要があります。通常は先に許可換え新規を申請し、大臣許可を取得してから更新の流れになりますが、状況によって異なるため、早めに行政書士に相談することをおすすめします。
Q. 他県の営業所を設けると決算変更届の提出先も変わりますか?
A. はい。大臣許可取得後は、決算変更届・各種変更届の提出先がすべて関東地方整備局に変わります。神奈川県庁への提出は不要になります。
まとめ
知事許可から大臣許可への許可換え新規は、他県への営業拡大に伴う重要な手続きです。ポイントをまとめると以下の通りです。
- 横浜市の業者の申請先は関東地方整備局(さいたま市)
- 審査期間は約90〜120日と長いため、早めの準備が必須
- 費用は登録免許税15万円(知事許可の新規9万円より高い)
- 許可番号が変わるため、元請への通知や書類更新が必要
- 取得後の届出先も関東地方整備局に一本化される
横浜専門の建設業許可行政書士として、許可換え新規の書類作成から関東地方整備局への申請まで一括サポートいたします。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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