設計・工事監理を業として行う場合、建築士個人が建築士免許を持っているだけでは不十分です。建築士事務所登録を行った上で業務を行う必要があります。設計事務所を開設したい方や、建設業と並行して設計業務を行いたい方は、この登録が必要になります。
このページでは、建築士事務所登録の概要・要件・手続きの流れを、横浜市内の建設業者・設計者向けにわかりやすく解説します。
建築士事務所登録とは
建築士事務所登録は、建築士法に基づく登録制度です。建築物の設計・工事監理・建築工事契約に関する事務・建築工事の指導監督などを業として行う場合に、都道府県知事への登録が義務付けられています。
登録を行わずに建築士事務所として業務を行った場合、100万円以下の罰金が科される可能性があります。
登録が必要なケース
- 建築物の設計・工事監理を業として行う
- 設計事務所・建築設計事務所を開設する
- 建設会社が設計部門を設置して設計業務を行う
- リフォーム会社が建築確認申請を含む設計業務を受注する
登録の種類
建築士事務所登録は、管理建築士の資格区分に応じて以下の3種類があります。
- 一級建築士事務所:管理建築士が一級建築士
- 二級建築士事務所:管理建築士が二級建築士
- 木造建築士事務所:管理建築士が木造建築士
登録の要件
①管理建築士の設置
建築士事務所には、管理建築士を1名以上専任で置く必要があります。管理建築士は以下の要件を満たす者でなければなりません。
- 一級・二級・木造建築士のいずれかの免許を持つこと
- 建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、管理建築士講習を修了していること
②事務所の独立性
登録する事務所は、独立した業務スペースを確保していることが求められます。
③欠格要件に該当しないこと
申請者・役員等が建築士法違反や一定の犯罪歴を持つ者でないことが必要です。
申請先と登録の有効期限
神奈川県内に事務所を置く場合、申請先は神奈川県知事です(公益社団法人神奈川県建築士事務所協会を経由)。登録の有効期限は5年間で、更新申請が必要です。
必要書類(主なもの)
- 建築士事務所登録申請書
- 管理建築士の建築士免許証(写し)
- 管理建築士講習修了証(写し)
- 管理建築士の実務経験を証明する書類
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 誓約書
行政書士に依頼するメリット
建築士事務所登録は、管理建築士の要件確認・実務経験の整理・書類収集など、事前準備に手間がかかります。当事務所では、要件の確認から申請書類の作成・提出まで一括サポートしています。
建設業許可と合わせてご依頼いただく場合もお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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