建設業の変更届を出さなかったらどうなる?ペナルティと注意点を解説

建設業許可の変更届・業種一覧・大臣知事許可の違い 横浜

建設業許可を取得した後、会社の情報に変更が生じた場合には「変更届」を提出する義務があります。しかし、忙しさのあまり届出を忘れてしまったり、変更届が必要であることを知らずに放置してしまうケースは少なくありません。この記事では、変更届を出さなかった場合に生じるペナルティや、具体的なリスクについてわかりやすく解説します。

目次

変更届とは?

建設業許可を受けた業者は、許可申請の内容に変更が生じた場合、都道府県知事または国土交通大臣に対して「変更届出書」を提出しなければなりません。建設業法第11条に定められた義務であり、変更の種類によって届出期限が異なります。

主な変更届の対象と提出期限

変更事項届出期限
商号・名称、所在地、役員等の変更変更後30日以内
経営業務の管理責任者・専任技術者の変更変更後2週間以内
決算終了後の事業年度終了届(決算変更届)事業年度終了後4か月以内

変更届を出さなかった場合のペナルティ

①行政処分(監督処分)のリスク

変更届の未提出は、建設業法違反にあたります。許可行政庁(都道府県または国土交通省)による監督処分の対象となり、最悪の場合は建設業許可の取消しに至ることもあります。処分の種類には以下のものがあります。

  • 指示処分:違反事項の是正を命じる処分
  • 営業停止処分:一定期間の営業を停止させる処分
  • 許可取消し:建設業許可そのものが取り消される最も重い処分

②罰則(罰金)の適用

建設業法第50条では、変更届を提出しなかった場合や虚偽の届出をした場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。法人の場合は法人自体にも罰金が科される「両罰規定」が適用されます。

③許可の更新・業種追加ができなくなる

建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、変更届が未提出のままでは許可の更新申請を受け付けてもらえません。また、業種の追加申請(般・特新規)も同様に受理されなくなります。更新期限が迫ってから変更届の未提出に気づいても、間に合わない場合があるため注意が必要です。

④経営事項審査(経審)への影響

公共工事の入札参加に必要な経営事項審査(経審)を受審するためには、決算変更届(事業年度終了届)の提出が前提条件となっています。毎年の決算変更届が未提出の場合、経審を受けることができず、入札参加資格の取得・更新も不可能になります。公共工事を継続的に受注したい事業者にとっては、特に致命的なリスクです。

変更届を出し忘れていたら?

もし変更届の提出期限を過ぎてしまっていた場合でも、速やかに提出することで処分が軽減される可能性があります。まずは許可行政庁(都道府県の建設業担当窓口)に相談し、遅延の経緯を説明した上で届出を行いましょう。放置し続けることが最もリスクが高い行為です。

まとめ

変更届の未提出は、行政処分・罰則・許可更新の不可・経審への影響など、事業運営に深刻な支障をきたすリスクをはらんでいます。変更が生じた際には速やかに届出を行うことが鉄則です。

「いつ変更届が必要なのかわからない」「提出期限を過ぎてしまった」などのお困りごとは、建設業許可の専門家である行政書士にご相談ください。横浜の建設専門行政書士事務所では、変更届をはじめとする各種手続きのサポートを承っております。お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

岩本隆一のアバター 岩本隆一 行政書士・税理士

税理士事務所として建設業の方々に関わる中で、許可関係も一緒にサポートした方がお客様にメリットがあると考え、行政書士事務所も開業しました。建設業許可・経審・入札参加資格申請など、建設業に関わる行政手続きを一括サポートします。(行政書士登録番号:20091970)

「行政書士への相談は敷居が高い」と感じるお客様のため、初回相談は完全無料。お気軽にお問い合わせください。

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