電気工事を業として行う場合には、電気工事業の登録または通知が必要です。建設業許可(電気工事業)とは別に必要な手続きであり、見落としがちなため注意が必要です。
このページでは、電気工事業登録の概要・要件・手続きの流れを、横浜市内の建設業者向けにわかりやすく解説します。
電気工事業登録とは
電気工事業登録は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づく制度です。一般用電気工作物(一般住宅・小規模店舗等)または自家用電気工作物(工場・ビル等)の電気工事を請け負う事業者は、この登録または通知が義務付けられています。
登録・通知を行わずに電気工事業を営んだ場合、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科される可能性があります。
登録・通知の種類
電気工事業法上の手続きは、建設業許可の有無と工事の種類によって以下の4種類に分かれます。
| 区分 | 対象 | 手続き |
|---|---|---|
| 登録電気工事業者 | 建設業許可なし/一般用電気工作物の工事を行う | 登録(有効期限5年) |
| 通知電気工事業者 | 建設業許可あり/一般用電気工作物の工事を行う | 通知(有効期限なし) |
| みなし登録電気工事業者 | 建設業許可なし/自家用電気工作物のみ工事を行う | 登録(有効期限5年) |
| みなし通知電気工事業者 | 建設業許可あり/自家用電気工作物のみ工事を行う | 通知(有効期限なし) |
登録の要件
①主任電気工事士の設置
一般用電気工作物の工事を行う場合、営業所ごとに主任電気工事士を選任する必要があります。主任電気工事士になれるのは以下の者です。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士の免状取得後3年以上の実務経験を有する者
②器具の備え付け
絶縁抵抗計・接地抵抗計・電流計・電圧計など、電気工事に必要な器具を営業所に備え付けていることが必要です。
③欠格要件に該当しないこと
申請者・役員等が電気工事業法違反や一定の犯罪歴を持つ者でないことが必要です。
申請先
営業所が神奈川県内のみの場合は神奈川県知事、2つ以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣(関東経済産業局)への申請となります。
必要書類(主なもの)
- 電気工事業開始登録申請書(または通知書)
- 主任電気工事士の電気工事士免状(写し)
- 主任電気工事士の実務経験証明書(第二種の場合)
- 器具の所有または使用権限を証明する書類
- 登記事項証明書(法人の場合)
行政書士に依頼するメリット
電気工事業の登録・通知は、建設業許可の有無や工事の種類によって手続きが異なるため、どの手続きが必要かの判断から慎重に行う必要があります。当事務所では、必要な手続きの確認から書類作成・申請まで一括サポートしています。
建設業許可と同時にご依頼いただく場合もお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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