産業廃棄物収集運搬業許可とは?建設業者が知っておくべき要件と手続き【横浜】

産業廃棄物収集運搬業許可の要件・手続き 横浜の建設業者向け

解体工事や建設工事を行う際に発生するコンクリートガラ・廃材・汚泥などを、自社で収集・運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。建設業者にとって、この許可は建設業許可と並んで取得しておくべき重要な手続きのひとつです。

このページでは、産業廃棄物収集運搬業許可の概要・要件・手続きの流れを、横浜市内の建設業者向けにわかりやすく解説します。

目次

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく許可制度です。事業活動に伴って生じる廃棄物(産業廃棄物)を収集・運搬する業を行うには、排出場所と処分場所それぞれの都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です。

無許可で産業廃棄物の収集運搬を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)という重い罰則が設けられています。

建設業者に必要な理由

建設現場では、工事に伴い以下のような産業廃棄物が発生します。

  • コンクリートがら・アスファルトがら
  • 廃木材・廃プラスチック
  • 金属くず
  • 汚泥・廃油

これらを自社のトラックで処分場まで運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。許可なく運搬している業者は少なくありませんが、法令違反となりますので注意が必要です。

許可の要件

①講習会の修了

申請者(法人の場合は役員等)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を修了していることが必要です。講習会は「新規」と「更新」に分かれており、修了証の有効期限(5年)に注意が必要です。

②運搬車両・容器の基準適合

産業廃棄物の飛散・流出・悪臭漏れを防止できる構造の車両・容器を備えていることが必要です。

③財政的基礎

事業を的確かつ継続して行うに足りる財政的基礎を有していることが必要です。

④欠格要件に該当しないこと

申請者・役員等が廃棄物処理法違反や一定の犯罪歴を持つ者でないことが必要です。

申請先と許可の有効期限

横浜市内で廃棄物を収集・運搬する場合、横浜市長への申請が必要です(横浜市は政令指定都市のため)。なお、運搬ルートが複数の都道府県にまたがる場合は、各都道府県・政令市それぞれの許可が必要です。

許可の有効期限は5年間で、更新申請が必要です。

必要書類(主なもの)

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 講習会修了証
  • 事業計画書
  • 車両の車検証(写し)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 財務諸表(直近3期分)
  • 役員等の住民票・履歴書

行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物収集運搬業許可は、複数の自治体への申請が必要になるケースも多く、書類の種類も多岐にわたります。当事務所では、申請先の確認から必要書類の収集・申請書の作成・提出まで一括サポートしています。

建設業許可・解体工事業登録と合わせてご依頼いただく場合もお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

📞 045-900-6098 受付時間:平日9:00〜17:00

建設業許可・経審・各種変更届のご相談は無料です

横浜の建設専門行政書士が、丁寧にサポートいたします。

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この記事を書いた人

岩本隆一のアバター 岩本隆一 行政書士・税理士

税理士事務所として建設業の方々に関わる中で、許可関係も一緒にサポートした方がお客様にメリットがあると考え、行政書士事務所も開業しました。建設業許可・経審・入札参加資格申請など、建設業に関わる行政手続きを一括サポートします。(行政書士登録番号:20091970)

「行政書士への相談は敷居が高い」と感じるお客様のため、初回相談は完全無料。お気軽にお問い合わせください。

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