建設業の決算変更届とは?提出期限・必要書類・罰則をわかりやすく解説【横浜】

建設業の決算変更届(事業年度終了届)提出期限・必要書類・罰則 横浜

「決算変更届って何?」「いつまでに提出すればいい?」「出さないと罰則がある?」——建設業許可を取得した横浜の事業者様からよくいただくご質問です。本記事では、決算変更届の概要・提出期限・必要書類・罰則について行政書士がわかりやすく解説します。

目次

決算変更届とは?

建設業許可を持つ事業者は、毎決算期終了後に「決算変更届(事業年度終了届)」を許可行政庁(神奈川県建設業課)に提出する義務があります。これは建設業法第11条第2項に定められた法的義務です。

決算変更届では、直前1年の工事実績・財務状況・技術職員の状況などを報告します。許可を維持し続けるために毎年必ず提出しなければなりません。

提出期限

決算変更届の提出期限は、事業年度(決算期)終了後4ヶ月以内です。

決算月提出期限
3月決算7月31日まで
6月決算10月31日まで
9月決算1月31日まで
12月決算4月30日まで

期限を過ぎても罰則はありますが(後述)、遅れてでも早めに提出することが重要です。

提出先

神奈川県内に本店がある建設業者の場合、提出先は神奈川県建設業課です。ただし、複数都道府県に営業所がある場合(大臣許可)は国土交通省(地方整備局)が提出先となります。

必要書類一覧

決算変更届に必要な主な書類は以下のとおりです。

書類備考様式ダウンロード
事業年度終了届(変更届出書)所定様式神奈川県様式
工事経歴書直前1年の工事実績(元請・下請別)第二号(Excel)
直前3年の各事業年度における工事施工金額所定様式第三号(Excel)
財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)建設業法様式への組み替えが必要第十五号・貸借対照表(法人) / 第十六号・損益計算書(法人) / 第十八号・貸借対照表(個人) / 第十九号・損益計算書(個人)
事業報告書(株式会社のみ)
使用人数(所定様式)技術職員・その他職員第四号(Excel)

※ 事業報告書は株式会社のみ提出が必要です。合同会社・合資会社・合名会社(持分会社)および個人事業主は提出不要です。なお、様式の定めはなく、A4用紙1枚程度で事業内容・業績の概要・今後の見通しなどをまとめたものを提出するのが一般的です。

財務諸表の組み替えに注意

一般的な決算書(税務申告用)をそのまま提出するのではなく、建設業法の様式に合わせた財務諸表に組み替える必要があります。これが実務上もっとも手間のかかる部分です。会計ソフトのデータをそのまま使えないケースも多いため、専門家への依頼をおすすめします。

未提出・遅延した場合の罰則

決算変更届を提出しない、または虚偽の届出をした場合は、建設業法違反として行政処分・罰則の対象となります。

違反内容処分・罰則
決算変更届の未提出指示処分・営業停止処分
虚偽の届出営業停止・許可取消し
懈怠が続く場合建設業許可の取消し(最悪のケース)

また、決算変更届が未提出の状態では経営事項審査(経審)を受けられません。経審が受けられなければ公共工事の入札参加資格も取得・更新できなくなるため、非常に重大なリスクです。

変更届が必要なその他のケース

決算変更届以外にも、以下のような変更があった場合は速やかに変更届の提出が必要です。

変更事項提出期限
商号・代表者の変更変更後30日以内
営業所の新設・廃止・移転変更後30日以内
専任技術者の交代・追加変更後2週間以内
経営業務管理責任者の変更変更後2週間以内
役員の変更(就任・退任)変更後30日以内

よくある質問

Q. 決算変更届を自分で作成できますか?

A. 様式を理解できれば自分で作成することは可能です。ただし、財務諸表の建設業法様式への組み替えや工事経歴書の書き方など、専門知識が必要な部分が多くあります。間違いがあると差し戻しになるため、行政書士への依頼が確実です。

Q. 期限を過ぎてしまいました。どうすればいい?

A. 遅れていても今すぐ提出の準備を始めることが大切です。未提出のままにしておくと処分リスクが高まります。当事務所でも急ぎの対応が可能ですので、まずはご相談ください。

Q. 許可を取ってから一度も工事をしていなくても提出が必要ですか?

A. はい、必要です。工事実績ゼロの場合でも毎年の決算変更届提出は義務です。工事経歴書は「実績なし」として提出します。

料金・費用の目安

当事務所の決算変更届サポートの費用は料金表をご確認ください。財務諸表の組み替えから提出まで一括対応いたします。

まとめ

決算変更届は、建設業許可を維持するために毎年必ず行わなければならない重要な手続きです。

  • 提出期限は決算後4ヶ月以内
  • 財務諸表は建設業法様式に組み替えが必要
  • 未提出は行政処分・許可取消しのリスクあり
  • 未提出のままでは経審も受けられない

「毎年の手続きが面倒」「書類の作り方がわからない」という横浜の建設業者様は、ぜひ当事務所にお任せください。初回相談は無料です。

建設業許可・経審・各種変更届のご相談は無料です

横浜の建設専門行政書士が、丁寧にサポートいたします。

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この記事を書いた人

岩本隆一のアバター 岩本隆一 行政書士・税理士

税理士事務所として建設業の方々に関わる中で、許可関係も一緒にサポートした方がお客様にメリットがあると考え、行政書士事務所も開業しました。建設業許可・経審・入札参加資格申請など、建設業に関わる行政手続きを一括サポートします。(行政書士登録番号:20091970)

「行政書士への相談は敷居が高い」と感じるお客様のため、初回相談は完全無料。お気軽にお問い合わせください。

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