解体工事を請け負う場合(建設業許可の「解体工事業」を持たない業者)は、都道府県知事への「解体工事業登録」が必要です。横浜の建設専門行政書士事務所が登録手続きをサポートします。初回相談は完全無料です。
解体工事業登録とは
建設工事のうち「解体工事」を500万円未満で請け負う場合でも、建設リサイクル法に基づく都道府県知事への登録が必要です。建設業許可の「解体工事業」を持つ業者は登録不要ですが、それ以外の業者は登録なしで解体工事を行うことができません。
登録の主な要件
- 技術管理者の設置:解体工事の施工技術に関する知識・能力を有する技術管理者が必要
- 欠格要件に該当しないこと:登録拒否事由に該当しないこと
報酬額
| サービス内容 | 報酬額(税込) | 実費(目安) | 合計(目安) |
|---|---|---|---|
| 解体工事業登録 | 44,000円〜 | 33,000円 | 77,000円〜 |
| 解体工事業登録更新 | 33,000円〜 | 26,000円 | 59,000円〜 |
※ 料金はすべて税込表示です。実費は登録手数料(新規:33,000円、更新:26,000円)です。
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