電気工事業登録

電気工事を行うには「電気工事業の登録」が必要です。建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく手続きが必要になります。横浜の建設専門行政書士事務所が登録手続きをサポートします。初回相談は完全無料です。

電気工事業登録とは

電気工事業法に基づき、一般用電気工作物等の電気工事を行う事業者は都道府県知事への「登録」または「届出」が必要です。建設業の「電気工事業」許可を持つ業者でも、別途この手続きが必要です。

登録・届出の区分

  • 登録電気工事業者:建設業許可を持たない事業者(5年ごとに更新)
  • みなし登録電気工事業者:建設業「電気工事業」許可を持つ事業者(届出のみ、更新不要)

主任電気工事士の要件

営業所ごとに第一種電気工事士または第二種電気工事士(実務経験3年以上)を主任電気工事士として設置する必要があります。

報酬額

サービス内容報酬額(税込)実費(目安)合計(目安)
電気工事業登録(新規)44,000円〜22,000円66,000円〜
みなし登録電気工事業届出33,000円〜0円33,000円〜

※ 料金はすべて税込表示です。実費は登録手数料(新規登録:22,000円)です。みなし登録(届出)は手数料不要です。

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