電気工事を行うには「電気工事業の登録」が必要です。建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく手続きが必要になります。横浜の建設専門行政書士事務所が登録手続きをサポートします。初回相談は完全無料です。
電気工事業登録とは
電気工事業法に基づき、一般用電気工作物等の電気工事を行う事業者は都道府県知事への「登録」または「届出」が必要です。建設業の「電気工事業」許可を持つ業者でも、別途この手続きが必要です。
登録・届出の区分
- 登録電気工事業者:建設業許可を持たない事業者(5年ごとに更新)
- みなし登録電気工事業者:建設業「電気工事業」許可を持つ事業者(届出のみ、更新不要)
主任電気工事士の要件
営業所ごとに第一種電気工事士または第二種電気工事士(実務経験3年以上)を主任電気工事士として設置する必要があります。
報酬額
| サービス内容 | 報酬額(税込) | 実費(目安) | 合計(目安) |
|---|---|---|---|
| 電気工事業登録(新規) | 44,000円〜 | 22,000円 | 66,000円〜 |
| みなし登録電気工事業届出 | 33,000円〜 | 0円 | 33,000円〜 |
※ 料金はすべて税込表示です。実費は登録手数料(新規登録:22,000円)です。みなし登録(届出)は手数料不要です。
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